東京臨床糖尿病医会会則

第1条(名 称)

本会は、東京臨床糖尿病医会と称する。

第2条(目 的)

本会は、臨床医家およびコ・メディカルの糖尿病診療内容の向上充実に努めることを目的とする。

第3条(事 業)

本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.学術研究会の開催 原則として年4回(1月、4月、7月、10月)とする。
2.上記研究会の抄録の発行。
3.その他、本会の目的を達成させるために必要な事業。

第4条(会 員)

本会の目的に賛同し、規定の「入会金」および「年会費」を納入した東京および近郊の医家およびコ・メディカルとする。

第5条(会 費)

1)入会金 8,000円
入会時のみ徴収する。但し、退会した場合には、入会金は返却しない。
2)年会費は、ドクター 7,000円、コ・メディカル 2,000円とする。
毎年4月1日から翌年の3月31日とし、期間中の入会の場合にも納入するものとする。

尚、退会する場合には、その旨を事務局まで申し出るものとし、期中を含め未納年会費がある場合には、これを精算するものとする。
3)例会の参加費は、ドクター 3,000円、コ・メディカル 2,000円とする。
4)非会員の参加費は、4,000円とする。(但し、医療従事者の場合)
5)会費の改定は、世話人会の議決を必要とする。

第6条(世話人及び顧問)

本会の会員の中から、次の役員を置く。
1)世話人は若干名とし、互選により会長1名、副会長2名、会計1名を選出する。
2)世話人の任期は、毎年4月の例会から翌年4月の例会までの1年とし再任を妨げない。
3)本会の発展に貢献のあった会員を顧問として委嘱する。

第7条(世話人会)

世話人会は、会長がこれを招集し年4回以上開催する。

第8条(会 計)

1)本会の経費は、会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
2)会計は、毎年4月の例会において決算報告を行い承認を受ける。

第9条(事務局)

本会の事務局は、神奈川県相模原市中央区星が丘3-2-12 アドホック医療経営センターに置く。

第10条(会則変更)

本会則の変更は、例会の議決を必要とする。

この会則は、昭和56(1981年)年09月16日より発行する
第1回改定:昭和59年10月24日
第2回改定:昭和61年04月23日
第3回改定:平成01年01月28日
第4回改定:平成02年04月21日
第5回改定:平成07年07月15日

第6回改訂:平成27年06月23日 
第7回改訂:平成29年03月22日

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出版社:医学通信社
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